アナルコ・キャピタリズム研究(仮)

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【悪法】薬通販禁止:いったい厚労省は誰の味方であり、またそのためなら何を犠牲にしてもよいのか?もしくは単に消費者保護という善意が地獄への道を舗装する結果になっただけなのか?

伝統薬業者、新規客向け通販継続=規制に抜け道-「特例許可」駆け込み取得

7月5日5時32分配信 時事通信
 大衆薬の通信販売が厚生労働省の省令で6月から禁止された問題で、漢方など動植物を主原料とする伝統薬を扱う業者が、省令施行直前、規制の抜け道となる「特例販売業許可」を相次いで取得し、通販を続けていることが4日、分かった。
 特例は本来、へき地の雑貨店などが薬剤師なしで薬を販売することを例外的に認めるもので、「通販のための取得は脱法的」と批判が強まっている。
 昨年、伝統薬44業者が立ち上げた全国伝統薬連絡協議会のうち、駆け込みで特例許可を取得したのは、協議会事務局の再春館製薬所など熊本県内の8業者と、奈良、岐阜、和歌山県各1業者の計11業者。
 省令は大半の大衆薬について、薬剤師らが対面で情報提供しながら販売するよう定め、インターネットや電話を通じた新規客への通販を禁止。特例販売業も6月から廃止されたが、それ以前に取得した許可は今後も有効で、通販も継続できる。
 通販の比重が大きい業界の事情を踏まえ、協議会は厚労省検討会で省令見直しを求めてきたが、同省が5月に大幅見直しはしないとの方針を示したため、協議会側が特例許可取得への支援を同省に求めていた。
 検討会のある委員は「特例の本来の姿と違う脱法行為だ」と批判。安念潤司中央大法科大学院教授(憲法学)は「業者が悪いわけではない。厚労省は通販全体を認めるべきで、伝統薬のみ認めるのでは筋が通らない」と話している。 

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090704-00000118-jij-soci