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【悪法】暴力団が存在できる理由を考えるべし。それは数々の悪法によって色んなブラックマーケットが作られたからである。

暴力団資金、条例で規制…自治体に広がり

7月25日3時26分配信 読売新聞
 暴力団の弱体化を目指して、独自の条例や要綱で、資金源や暴力団事務所の開設を封じ込めようという自治体が目立ち始めた。

 中でも、暴力団の対立抗争が続く福岡県では今月、暴力団に資金提供した企業や個人を対象に、罰金や懲役刑などを科す全国初の条例案を公表し、来春の施行に向けて準備を進めている。警察庁は、他の都道府県に対しても暴力団弱体化に向けた対策を促す方針で、今後、全国に広がるか注目される。

 福岡県の条例案は個人や企業を対象に、相手が暴力団と知りながら金品などの利益を供与することを禁じるのが特徴。暴力団の威力を商取引に利用する目的だった場合など悪質な利益供与には、罰金や懲役刑を科す。罰則の詳細は未定だが、懲役1年以下、罰金50万円以下程度で調整している。

 条例案を作るきっかけは、同県を地盤にする指定暴力団道仁会の分裂に端を発した九州誠道会との対立抗争。2007年8月には道仁会会長が路上で射殺されるなど約3年間に15人が死傷し、07年には15件、08年も13件の発砲事件が起きている。

 県警も暴力団員を狙い撃ちにした職務質問を徹底するなど取り締まりを強化したが、二つの組織の構成員は昨年末時点で1140人に上り、05年末の910人よりも逆に増えるなど弱体化の兆しは見えていない。

 背景として、県警は「企業や個人が暴力団に協力する風土がある」(県警幹部)と分析しており、前県警本部長の田村正博・早稲田大客員教授は「従来型の取り締まりでは対応できる状況でなく、資金源を封じる必要があった。罰則が明記されれば、関係を断つきっかけになる」と力説する。

 07年11月、道仁会と九州誠道会の抗争で、病院の入院患者が間違われて射殺された佐賀県では昨年、道仁会が県内の元保養施設に拠点を移そうとしていたことが判明した。このため同県は、不動産業者や土地・建物の所有者に対し、暴力団事務所として使用させない努力義務を盛り込んだ条例を策定し、今月から施行している。条例に罰則はないが、違反した場合は企業名が公表されるため、「事務所を開設させない歯止め」(警察庁幹部)として期待されている。

 大阪府が06年4月に策定した「暴力団等排除措置要綱」では、警察が暴力団関連と認定した企業のほかに、組員とゴルフをするなど付き合いのある業者すべてを、府発注の公共工事や物品納入の契約から排除する規定を盛り込んだ。

 府警によると、今月までの3年余りで公共工事などの指名停止を受けた業者は14社に上り、昨年10月に指名停止になった建設会社が廃業に追い込まれ、関係の深い暴力団の2次組織も解散を余儀なくされている。

 警察庁でも、08年5月施行の改正暴力団対策法に、暴力団への資金提供者に罰則を科す「暴力団資金提供罪」を盛り込むことを検討したが、関係省庁との調整がつかず導入を見送った経緯があり、同庁は今後、他の警察本部にも福岡の取り組みを紹介したい考えだ。

 日弁連民事介入暴力対策委員会委員の宮島康明弁護士(千葉県弁護士会)の話「総会屋への利益供与が厳罰化された1997年の商法改正で企業の意識が変わり、総会屋が衰退したように罰則を設ければ効果を上げるだろう。結果次第で、暴対法改正の議論が起きる可能性もある」

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090725-00000126-yom-soci