アナルコ・キャピタリズム研究(仮)

★無政府資本主義の理論(経済学)◆リバタリアニズム▽海外リバタリアンの文献翻訳■時事問題・日常生活▼ロンドン暮らし

【悪法】改正薬事法:ケンコーコムが国を訴える「この省令はどこから見ても違憲の暴挙」

医薬品ネット販売訴訟始まる

7月14日21時48分配信 医療介護CBニュース
 6月1日に施行された「薬事法施行規則等の一部を改正する省令」が「違憲・違法省令」だとして、ケンコーコム株式会社と有限会社ウェルネットが国を相手取り、一般用医薬品のインターネット販売の権利(地位)確認と「違憲・違法省令」の無効確認・取り消しを求める行政訴訟の第1回口頭弁論が7月14日、東京地裁(岩井伸晃裁判長)で開かれた。

 第1回口頭弁論では、ケンコーコムの後藤玄利代表取締役ウェルネットの尾藤昌道取締役、原告訴訟代理人の阿部泰隆弁護士の意見陳述が行われた。

 まず後藤氏が、ネット販売などが規制された6月1日以降、「経営に甚大な被害が出ている」と主張。その上で、「省令の憲法違反を判決で明らかにしていただき、改正薬事法施行前のように安全な医薬品ネット販売を再び続けさせてください」と訴えた。

 また、尾藤氏は「『第三類医薬品はネット販売を認める』というのは言葉のマジック」と指摘。風邪薬や咳止めなど、一般的に多く使われる薬はほとんど第二類だとして、ネット販売「規制」ではなく「禁止」と同じことだと主張した。尾藤氏は「言葉のマジックによるごまかしといわれても仕方がない規制」と批判し、「こんなやり方が通っては『正義』がない」と強調した。

 阿部氏は、「薬害はこれまで何度も起きたが、ネット販売に起因する副作用のリスクは何ら実証されていない」などと指摘。その上で、「この省令はどこから見ても違憲の暴挙」と主張し、省令が無効であることや、原告が第一類、第二類医薬品をネットで販売する権利や地位を有すると述べた。

 また、原告側は国に対し、▽厚生労働省として対面販売での情報提供について、どのような取り締まりを行わせる予定か▽一部の企業が特例販売業許可を利用して、全国に向けて医薬品の通信販売を行っている実態を知っているかどうか。知っているならば脱法行為と考えているかどうか▽薬事法の「36条の6第4 項」で、第一類の情報提供について、医薬品を購入する人などが説明を要しないとの意思表明をすれば、情報提供の条文を適用しないとされているにもかかわらず、情報提供をネットで受け、それで十分であるという購入者の意思の表明があっても、ネット販売が禁止される理由を説明されたい―の3点について「求釈明」した。

 岩井裁判長は、求釈明への回答について8月10日、被告の反論については同25日をそれぞれ期限として設定した。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090714-00000008-cbn-soci