アナルコ・キャピタリズム研究(仮)

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『無政府国家への道』紹介その11

第五章 人間の権利の再発見 より ・もし現代の民主主義国家が大憲章あるいは権利章典の全文を採用するならば、現行法の大多数は人間の権利を侵害するものとして告発されるであろう。 ・社会的正義はその追求が専横につながる幻想である。 ・出発点での運の平等を保証し始めるには、まず遺言の権利を廃止しなければならないだろう。次いで、教育の遺産のほうが財産の譲渡より重要であるため、子供の飼育――この言葉の選択は適切である――をはっきりと国家管理の下に置かねばならないだろう。まさにこれこそ、実は、社会的平等の大きな夢なのである。つまり、皆同じ方式で教育し、よく似た子供を育てるということである。 ・平穏な市民を法の保護の外に置き、犯罪者に手を貸すというのが、火器の国家統制の実際の結果なのである。 ・武器を所有・携帯する個人の権利を正当化する第一の根拠は、明らかに、警察が介入できない状況において犯罪者から自分を守る必要に関係している。誠実な市民にとって、火器は生命保険証書のようなものであり、その証書なしで済ますほうを好む人々がいるからといって、それは万人に火器を禁止する理由とはならない。第二の根拠は、もし必要になるならば、(外国の、あるいは自国の)国家の専制に抵抗する個人の権利にある。コモン・ローにおいては、武器を所有・携帯する自由人の権利は、元々、共通の権利をもつ犯罪者から自分を守ることの合法性、並びに専制的国家に抵抗する権利から生まれたものである。 ・個人的な武器――とりわけリボルバーあるいはピストルのように隠すことができる武器――は個人的な独立と尊厳を究極的に保証するものである。