アナルコ・キャピタリズム研究(仮)

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【悪法】リバタリアン法は名誉毀損を違法としない。情報コントロールの特権が最初から与えられることはない。市場が内容の真偽を判断し、どの雑誌が嘘つきかを決める。

貴乃花夫妻が講談社に勝訴 「遺産独占」は「伝聞、裏付け欠く」

7月13日15時59分配信 産経新聞
 大相撲の故二子山親方の遺産相続をめぐる雑誌記事などで名誉を傷つけられたとして、貴乃花親方夫妻が発行元の講談社などに計約7380万円の損害賠償など求めた訴訟の判決が13日、東京地裁であった。大段亨裁判長は名誉棄損を認め、講談社側に計約850万円の支払いと謝罪広告の掲載を命じた。

 問題とされたのは、「週刊現代」平成16年7月17日~17年8月6日号と「月刊現代」16年6月号、17年8月号に掲載された記事。無断で土地の権利書を持ち帰るなど、貴乃花親方夫妻が二子山親方の遺産を独占しようとしていたと報じた。

 講談社側は「信用できる人物に取材した」と主張したが、大段裁判長は「取材した内容は伝聞に過ぎず、的確な証拠による裏付けを欠く」と指摘。記事の大半が真実ではないと判断し、講談社や執筆者の責任を認めた。同時に訴えられていた同社の野間佐和子社長についても「名誉棄損などを防ぐ社内体制を整える義務があった」として、賠償責任があると結論づけた。

 また、名誉棄損の程度が著しいとして、それぞれの雑誌に謝罪広告を1回ずつ掲載することを命じた。

 東京地裁は今年2月、貴乃花親方夫妻が新潮社を相手取った同種の訴訟で社長にも賠償命令を出したが、3月の講談社を訴えた別の訴訟の判決では、社長の過失を否定するなど判断が分かれていた。いずれも敗訴した出版社側が東京高裁に控訴している。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090713-00000572-san-soci